第三者がムキになるような問題でもないですけど、面白い裁判がありました。
フランク三浦が勝っちゃうとは、個人的には驚きです。
「お笑いならばそれでいいのか?」って話しなんですよね。
フランク三浦はフランク・ミュラーをモチーフに製作されたモノだと思うんですけど。
買う方だって、フランク・ミュラーのパクリのフランク三浦だって分かって買っているもの思います。
特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。
バッタ物を本物と見せかけて売るような商売ではなく、「偽物です」と謳って販売すればいいのか?って話し。
これまでは「偽物です」と謳って販売しても犯罪でしたが、今後はどうなっちゃうんでしょうかね?
個人的に一番引っかかるのは「顧客吸引力」という部分。
フランク・ミュラーがあって、フランク三浦なのですから、フランク・ミュラーの宣伝広告などにあやかっている部分があるはず。
外見だって質感だって全く違うし、金額だって全く違うのだから、フランク三浦をフランク・ミュラーだと思って購入する人は皆無だと思いますけど、フランク・ミュラーに乗っかっている部分はあると思う。
個人的にはフランク・ミュラーが「やめてくれ」と言っているのだから、やめればいいのにと思うんですけどね。
人が嫌がることをやって、お笑いだと言っても……。
ただ、裁判所が決定したことですから、逆らうわけには行きませんが……。