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WEB記事 徒然日記

無知は罪なり……無知が死亡事故を起こしてしまう可能性あり!

無知は罪なり……無知が死亡事故を起こしてしまう可能性あり!

 

「無知は罪なり、知は空虚なり、英知持つもの英雄なり」とは、ソクラテスのお言葉。
無知は損をしたり失敗をしたり、人を傷つけたりと良いことがありません。今回は私が無知だというお話し。

ハイビーム使用を…横断死亡96%が「下向き」

自動車運転の話ですから、ドライバーにとっては重要な話。ハイビームにしていれば防げていたであろう死亡事故があると言う結果が出ています。

同庁はハイビームを使っていれば防げた事故もあるとみており、21日から始まる秋の全国交通安全運動の重点項目としてハイビーム使用を呼びかける。

 

ハイビームを使いましょう!っていう事ならば、ドライバーの誰もが知っていることでしょうが、「走行用前照灯」とはハイビームのこと。よって、日没後の運転時は原則的にハイビームだということなのですが、知っていましたか?
恥ずかしい話、私は知りませんでした。運転免許証のゴールドが泣くって話です。

普段使っていたロービーム(下向きヘッドライト)は、「すれ違い用前照灯」といって、すれ違い専用とのことのようですから、常時ハイビーム走行が基本だってことのようです。

道路交通法を調べましたのでそのまま引用しておきます。

第十節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第五二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【令】第十八条
【令】第十九条
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
【令】第二十条
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

 

難しくよくわからないので、交通の専門であるJAFから探し出して引用

道路交通法と道路交通法施行令からは、通常時は走行用前照灯を使い、対向車や前走車を眩惑する可能性があるときは、すれ違い用前照灯へ切りかえたりして走行する必要があることが読み取れます。

とはいっても、都市部を走っていると、常に前走車がいたり、対向車とすれ違ったりすることがほとんどで、ハイビームにできる機会は滅多にないでしょう。結果、ロービームで走ることが多くなってしまうのですが、その際も安全に停止できる速度で走ることが大切です。また、ハイビームで走行しているときも、他者を眩惑する可能性があるときはこまめにロービームに切り替えることを忘れないようにしましょう。

 

読み取るに基本的にハイビーム走行であり、すれ違い車や前走車があるときにはロービームに切り替えるということのよう。
私は逆のことをしていたような気がしてならない。
基本的にロービームで走行し、真っ暗になったらハイビームに。結果的に法令違反はしていないと思いますが、過程が全く違う。

ヘッドライト

しかし、完全に違反だったな……と反省しているのが、高速道路での走行。
ハイビームで突っ走るなんてことをほとんどしたことがなく、ハイビームで走行するときには高速道路を独り占めしているような状況のときだけ。

では、何故、高速道路ではハイビーム走行となるのか?
基本的にハイビーム走行だから、ハイビームで走行することが基本。そして、高速道路の車間距離というのは80m~100mとなっており、ハイビームで光が届くのが100mということですから、前走車の走行の妨げにはならないし、前走車を確認するためにはハイビームでなければ光が届かない。
対向車に対しては、中央分離帯があるから問題がないということのようですので、高速道路での走行時は渋滞でもない限りハイビームでないと違反だということになるようです。

もちろん、対向車や前走車の走行の妨げになればロービームにしないと違反になってしまうので、ハイビームだけで良いというわけではないのでしょうから、曖昧な部分があり、その時の状況だとか現場の判断が必要になるのでしょうけれども、基本的にはハイビーム走行が基本だと。

事故は被害者も加害者も良いことなどないわけで、ドライバーが必要な知識を得ていれば防げる事故も存在するということ。
正しい知識を得て、防げるモノは防いで楽しい人生を送りましょう!

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